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借地権、モロモロ価格

借地権モロモロ相場

借地権にはいろいろな価格があります。
借地価格・地代・更新料・名義変更料・建替承諾料など一般的な相場を解説いたします。
借地権を検討されている方または、現在借地権を所有されている方参考になればと思います

借地価格                       借地価格は地域によって異なります。どこで判断するかは、国税局の相続税路線価に道路ごとに価格が設定されております。(m2あたりの価格)その数字の右側に借地割合がA〜G 90%〜30%表示されてます。

横浜市鶴見区では、D60%の地域になります。

仮に、300D(単位は千円)100m2であれば、300千円✖️100✖️60%=18、000千円になります。単純計算では、18,000千円の価値がありますが、所有権と同じように住宅ローンや事業用ローンが組めない場合は、評価額より低めの価格になる場合が多いようです。

地代                         地代の相場は、固定資産税価格の1、5倍と言われておりますが、地主さんによってかなり隔たりがあり隣接する物件でも違ってきます。借地権者が地代の交渉をするのはかなりハードルが高いと思います。地主さんは任せているのは、不動産業者か弁護士になりますのでその道のプロと戦うわけなので、借地権者もプロに任せたいところですが、報酬面で請け負ってくれる業者が現れるか微妙です。

更新料                        旧借地権の場合 木造住宅であれば、土地賃貸借契約を結んだ場合 期間は20年が一般です。20年ごとに更新する更新料の相場は、所有権 更地価格の3%と言われております。 例えば、更地価格が、3,000万円✖️3%=90万円となります。こちらも地主さんによって違いますのであくまでも参考までということになります。

名義変更料                      借地権を売却する際は、予め地主さんの承諾が必要になります。その際に発生する、名義変更料は、現借地権者が支払うのが、一般的です。相場は、更地価格の3% 例えば、更地価格が、3,000万円✖️3%=90万円となります。建物が古い場合は、買主さんが建て替えるかもしれない場合は、建て替え承諾も得ておく必要があります。

建て替え承諾料                    建物を建て替える場合も、地主さんの承諾が必要になります。 相場は、更地価格の3% 例えば、更地価格が、3,000万円✖️3%=90万円となります。また、地主さんによって建てられる規模や用途の制限がある場合があるので予め確認が必要です。

その他                        土地賃貸借契約書に記載されているか確認しましょう。リフォームや用途変更なども承諾が必要です。                        

 

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